看護キャリアサポートセンター(NCS)は詐欺?14万8千円の契約解除と返金手順を徹底検証

看護キャリアサポートセンター(NCS)は詐欺?14万8千円の契約解除と返金手順を徹底検証
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まず結論から申し上げます。

あなたが現在、不安に思っている「看護キャリアサポートセンター(NCS)」および運営元の「カンサポ」は、大学や公的機関とは一切関係のない、個人の営利業者です。

14万8,000円という高額な契約をしてしまったとしても、諦める必要はありません。

なぜなら、当該サイトには特定商取引法に基づく表記に重大な不備が見受けられ、契約の無効やクーリングオフ(またはそれに準ずる返金)を主張できる法的余地が十分に残されているからです。

この記事では、Webビジネス分析官である私が、感情論ではなく「数字」と「法律」、そして「ビジネスロジック」に基づいて、この業者の実態を解剖します。

そして、あなたが支払ったお金を取り戻すための具体的なアクションプランを提示します。

この記事でわかること

  1. 【実態】公的機関と誤認しやすい「看護キャリアサポートセンター」のビジネス構造分析
  2. 【根拠】14万8,000円を取り返すための「法的根拠(特商法違反)」の洗い出し
  3. 【手順】コピペで使える「返金・解約要請メールテンプレート」と相談ルート

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【実態調査】看護キャリアサポートセンター(NCS/カンサポ)とは何者か

まず、敵を知ることから始めましょう。

あなたが「詐欺ではないか?」と疑念を抱いているその直感は、ビジネス分析の観点から見ても正しい反応です。

このセクションでは、ユーザーが最も混乱している「運営元の正体」を、事実ベースで淡々と解明していきます。

公的機関(大学・病院)との決定的な違い

多くの看護学生がこのサイトに辿り着く際、「大学のキャリアセンター」や「公的な支援機関」だと誤認してしまうケースが後を絶ちません。

しかし、検索結果(SERP)を分析すれば、その違いは一目瞭然です。

以下の比較表をご覧ください。

正規の大学機関と、今回の調査対象であるNCS(カンサポ)を比較検証した結果です。

▼正規機関と対象サイトの比較表

比較項目正規の公的機関(例:大阪医科薬科大学など)対象サイト(NCS / カンサポ / nurscode)
ドメインac.jp(大学)や go.jp(政府機関).jp(汎用JP)や .com(商用)
運営主体学校法人、医療法人、自治体個人事業主(屋号:カンサポ)
住所表記キャンパスや病院の所在地を明記「東京都内」等の曖昧な表記、または記載なし
費用無料(学費に含まれる)、または実費148,000円等の高額請求
目的教育、就業支援、キャリア開発営利目的(実習記録代行、論文代行)
連絡先大学の代表電話、担当部署の直通電話フリーメール(info@…)やLINEのみ

表を見れば明らかなように、両者は全くの別物です。

特に注目すべきは「ドメイン」と「運営主体」です。

正規の教育機関であれば、ドメインには信頼の証である ac.jp が使用されますが、当該サイトは誰でも取得可能なドメインを使用しています。

また、運営主体が法人ではなく「個人事業主」である点も、サービスの継続性や責任能力において大きなリスク要因となります。

この「公的機関のような名称」を使用し、誤認を誘う手法は、マーケティング用語で「優良誤認」を狙ったものと解釈されても仕方がない構造です。

あなたが「騙された」と感じるのは、あなたの不注意のせいだけではありません。

意図的にそのように設計されたサイト構造に原因があるのです。

運営者「カンサポ」のビジネスモデル分析

では、運営者である「カンサポ」はどのようなビジネスモデルで収益を上げているのでしょうか。

Webビジネス分析官の視点で、その構造を「ロジック」で分解します。

結論から言えば、このビジネスは「学生の精神的弱み」につけ込み、原価の掛からないデジタルデータや代行作業を高値で売りつける、典型的な情報商材ビジネスの亜種です。

まず、14万8,000円という価格設定について検証します。

通常の看護実習指導や家庭教師の相場と比較しても、この金額は突出して高額です。

もしこれが、国家資格を持つ専門家によるマンツーマンの長期指導であれば、原価率(人件費)から考えて妥当性を見出せるかもしれません。

しかし、サイトの訴求内容を見ると「実習記録の作成補助」「関連図の提供」といった、成果物の提供に重きが置かれています。

これは、一度作成したテンプレートを使い回すことで、限りなく原価をゼロに近づけられるモデルです。

つまり、あなたが支払う14万8,000円の大部分は、質の高い教育サービスの対価ではなく、業者の「純利益」と「広告宣伝費」に消えている可能性が高いのです。

さらに、運営実態の不透明さもビジネスリスクとして看過できません。

法人登記が確認できない「屋号のみ」の運営で、住所も電話番号も非公開。

これは、トラブルが発生した際に「いつでも逃げられる体制」であると判断せざるを得ません。

健全なビジネスであれば、所在地や代表者名を隠す理由はどこにもないからです。

「LINEで24時間対応」という謳い文句は、一見親切に見えますが、裏を返せば「ブロック一つで連絡を遮断できる」というリスクと隣り合わせであることを認識してください。

「アカデミック・ハラスメント」や「不正行為」のリスク

このサービスを利用することの最大のリスクは、金銭的な損失だけではありません。

あなたの看護師としてのキャリアそのものを失うリスク、すなわち「アカデミック・ディスオネスティ(学術的不正)」に抵触する可能性です。

看護教育において、実習記録や看護研究(論文)は、学生自身が患者と向き合い、思考プロセスを深めるために課されるものです。

これを第三者が代行作成することは、教育機関の規則における「不正行為」や「替え玉受験」と同義とみなされます。

もし、あなたがこのサービスを利用して作成された記録を学校に提出し、それが発覚した場合、どうなるでしょうか。

単位の取り消し、留年、最悪の場合は退学処分となるリスクがあります。

業者は「コピペではない完全オリジナル」と謳うかもしれませんが、他人が作成した文章には、必ずその書き手の癖が出ます。

普段のあなたの文章力や思考パターンを知っている教員が見れば、違和感に気づくのは時間の問題です。

また、業者が作成したアセスメントや関連図が、実際の患者の状態と乖離していた場合、実習の現場であなたは適切なケアができなくなります。

これは、患者の安全を脅かす行為にも繋がりかねません。

14万8,000円を支払って得られるものが、「楽な時間」ではなく「退学のリスク」と「倫理的な負い目」であるならば、この投資対効果(ROI)はマイナスです。

このビジネスモデルには、利用者の安全を守る視点が完全に欠落しています。

結論、関わるべきではありません。


14万8,000円は適正か?特定商取引法に基づく表記の「不備」を検証

ここからは、感情論ではなく「法律」の話をします。

あなたが支払ってしまった、あるいは支払おうとしている契約を無効にし、返金を求めるための最大の武器。

それが「特定商取引法(特商法)」です。

通信販売を行う事業者には、消費者保護の観点から厳しい情報開示義務が課せられています。

しかし、当該サイトを精査した結果、この法律に基づく表記に重大な不備があることが判明しました。

この不備こそが、あなたが返金交渉を行う際の「切り札」となります。

【重要】住所・電話番号の省略は許されるのか

特定商取引法第11条では、事業者の「住所」および「電話番号」の広告への記載を義務付けています。

しかし、NCS(カンサポ)のサイトを確認すると、住所は「東京都内(詳細はお問い合わせ時に案内)」といった曖昧な記述や、そもそも記載が見当たらないケースがあります。

電話番号についても、問い合わせ窓口としてメールアドレスやLINEのみが提示され、確実につながる電話番号が明記されていない場合があります。

法律上、例外的にこれらの記載を省略できるケースもありますが、それは「消費者からの請求があれば、遅滞なく(直ちに)開示する」という措置が講じられている場合に限られます。

果たして、この業者はその要件を満たしているでしょうか。

もしあなたが住所や電話番号を問い合わせても、「防犯上の理由」や「業務効率化」などを口実に開示を拒否されたり、返答が遅れたりする場合、それは明確な「特定商取引法違反」です。

住所も明かせない業者にお金を払うことは、どこの誰とも知れない相手に財布を預けるのと同じです。

この「身元不明」という点は、消費者センターや決済代行会社に異議を申し立てる際、業者の悪質性を証明する強力な証拠となります。

実態のない、あるいは実態を隠そうとする業者との契約は、そもそも信頼関係の土台が存在しないため、契約の成立そのものを疑う余地があります。

クーリングオフと返品特約の記載漏れ・不備

次に確認すべきは「返品特約(キャンセルポリシー)」です。

通信販売には、訪問販売のような無条件の「クーリングオフ制度」は原則として適用されません。

しかし、ここには大きな落とし穴があります。

事業者がサイト上で「返品の可否」「返品の条件」「キャンセル料」について明確に表示していない場合、消費者は商品を受け取ってから8日以内であれば、送料負担のみで契約を解除(返品)できるという「法定返品権」が存在するのです(特定商取引法第15条の3)。

当該サイトの表記はどうなっているでしょうか。

もし「キャンセル不可」と書かれていたとしても、その文字が小さかったり、申し込みの最終画面で分かりにくい場所に配置されていたりする場合、その特約は無効と判断される可能性があります。

また、デジタルコンテンツの場合、「性質上、返品はできない」と主張されることが一般的です。

しかし、サービス提供前(例えば、代行作業が完了する前)であれば、契約解除の交渉余地は十分にあります。

特に今回は、「特定商取引法に基づく表記」自体に不備がある疑いが濃厚です。

法律を守っていない業者側が、消費者に対してのみ「契約内容を守れ(キャンセル不可だ)」と主張するのは、法的な公平性を欠いています。

この矛盾を論理的に突くことで、返金への道が開かれます。

「誇大広告」および「優良誤認」の可能性

最後に、景品表示法における「優良誤認」と「有利誤認」の観点から検証します。

サイト上にある「睡眠時間が2時間増える」「指導者からの評価アップ」「丸投げでOK」といった訴求文言。

これらは、サービスの品質や効果について、実際よりも著しく優良であると誤認させる可能性があります。

特に「看護キャリアサポートセンター」という名称自体が、公的な信頼性がある機関であるかのような誤解を招くものです。

もしあなたが「大学の関連機関だと思って申し込んだ」のであれば、それは業者の表示によって引き起こされた錯誤(勘違い)です。

消費者契約法では、事業者が事実と異なることを告げたり、誤認させるような勧誘を行ったりして締結された契約は、取り消すことができます。

また、「今だけ〇〇円」「定員残りわずか」といった煽り文句が、事実に基づかない架空の演出であった場合、それは「有利誤認表示」に該当します。

再現性のない成果を確約するかのような表現や、公的機関を装う名称の使用は、ビジネス倫理に反するだけでなく、法的な契約取り消しの事由になり得ます。

あなたが「騙された」と感じたその感覚は、法律用語で言えば「不実告知」や「誤認惹起」という正当な抗弁事由なのです。


【実践編】解約・返金を勝ち取るための具体的アクションフロー

状況は整理できました。

相手は法的な脇が甘い、個人の営利業者です。

ここからは、実際に14万8,000円を取り戻すための、具体的な行動フェーズに移ります。

焦る必要はありませんが、スピードは重要です。

感情的にならず、事務的に、かつ淡々と以下のステップを実行してください。

ステップ1:証拠保全(スクリーンショットの確保)

業者は、都合が悪くなるとサイトの記載を書き換えたり、ページごと削除して逃亡したりする可能性があります。

そうなる前に、現在のサイトの状況を「証拠」として保存してください。

以下の4点は必須です。

  1. トップページおよびサービス紹介ページ
    • 「看護キャリアサポートセンター」という名称や、「丸投げOK」などの勧誘文言が写っている箇所。
  2. 特定商取引法に基づく表記のページ
    • 住所や電話番号が記載されていない、または不十分であることの証明。
  3. 利用規約・キャンセルポリシーのページ
    • 返品特約の記載がどこにあるか、あるいは存在しないか。
  4. 決済画面・申し込み完了メール・LINEのやり取り
    • 金額、日付、相手とのやり取りの履歴。

これらのスクリーンショットは、スマホの画面だけでなく、可能であればPCからページ全体をPDF保存するなどして、日時情報と共に残しておきましょう。

これが後の交渉で、言った言わないの水掛け論を防ぐ最強の盾となります。

ステップ2:解約・返金通知の送付【メールテンプレート付】

証拠を確保したら、業者に対して正式に解約と返金を通知します。

ここで重要なのは、「返してほしい」とお願いするのではなく、「返金する義務がある」と通告することです。

電話やLINEでは記録が消されたり、言いくるめられたりするリスクがあるため、必ず記録の残るメール(または問い合わせフォーム)を使用してください。

以下のテンプレートをコピーし、あなたの状況に合わせて()内を書き換えて送信してください。

▼返金・解約要請メールテンプレート

件名: 契約の解除および返金の請求について(氏名:〇〇 〇〇)

本文:

〇〇(運営者名または屋号) 御中

担当者様

〇年〇月〇日に、貴社サイト「看護キャリアサポートセンター」にて、〇〇サービス(金額:148,000円)を申し込みました、〇〇 〇〇と申します。

本契約について、以下の法的根拠に基づき、即時の契約解除および全額の返金を請求いたします。

1. 特定商取引法に基づく表記の不備

貴社サイトには、特定商取引法第11条で義務付けられている「事業者の住所」および「電話番号」の記載が不十分、もしくは存在しません。

このような状態で締結された契約は、信頼関係の基礎を欠いており、消費者として容認できるものではありません。

2. 誤認を招く表示(優良誤認)

「看護キャリアサポートセンター」という名称やサイトの構成は、公的機関や大学の関連組織であるかのような誤認を消費者に与えるものです。

私は貴社を公的な支援機関であると誤認して申し込みを行いました。これは消費者契約法における取消権の行使事由(誤認)に該当します。

つきましては、本メール受領後3日以内に、私が決済いたしました148,000円全額の返金手続き、および契約の解除処理を行ってください。

もし、期日までにご対応いただけない場合、または誠実な回答が得られない場合は、直ちに以下の措置を講じます。

  • 国民生活センター(消費者ホットライン188)への通報および被害相談
  • 管轄の警察署への相談
  • 決済代行会社(クレジットカード会社)への抗弁書の提出およびチャージバック申請

本件に関する回答は、記録を残すため、本メールへの返信にてお願いいたします。

氏名:〇〇 〇〇

電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇


このメールを送ることで、あなたは「法的な知識を持っており、泣き寝入りしない姿勢」を相手に示すことができます。

悪質な業者は、面倒な顧客を嫌う傾向があるため、これだけで返金に応じるケースも少なくありません。

ステップ3:反応がない場合の「決済代行会社」への連絡

もし、上記のメールを送っても無視されたり、「返金不可」と拒否されたりした場合。

次の手は「お金の流れ」を止めることです。

銀行振込ですでに送金してしまった場合は回収の難易度が上がりますが、クレジットカード決済を利用した場合は、まだ勝機があります。

カード会社に対して「支払停止の抗弁」あるいは「チャージバック」を申し立てるのです。

これは、購入した商品やサービスが提供されない、あるいは詐欺的な取引であった場合に、カード会社が利用者への請求を一時停止、または取り消すことができる制度です。

カード会社のカスタマーセンターに電話をし、以下の要点を伝えてください。

  • 「看護実習支援サイトで14万8,000円の決済をしたが、特商法の表記に不備がある悪質な業者だった」
  • 「業者に解約を申し出たが応じてもらえない(または連絡がつかない)」
  • 「特定商取引法に基づく表記義務違反、および優良誤認の疑いがあるため、調査と支払いの停止をお願いしたい」

カード会社にとって、加盟店(業者)が法律を守っていないことはリスクです。

あなたの申し立てが正当だと認められれば、カード会社職権で決済を取り消してくれる可能性があります。


交渉が決裂した場合の「駆け込み寺」リスト

自力での交渉が難しい、あるいは精神的に限界を感じた場合は、公的な専門機関の力を借りましょう。

彼らはあなたの味方であり、このようなトラブル解決のプロフェッショナルです。

国民生活センター(188番)への相談手順

最初にかけるべきは「消費者ホットライン」です。

局番なしの188(いやや)に電話をかけると、最寄りの消費生活センターにつながります。

相談は無料(通話料のみ)で、専門の相談員が具体的な助言や、場合によっては業者との「あっせん(仲介)」を行ってくれます。

ただし、相談員も魔法使いではありません。

効率的に動いてもらうためには、事前の準備が不可欠です。

以下の情報を手元に用意してから電話をかけてください。

▼相談時に用意すべき情報リスト

項目具体的な内容
経緯メモいつ、どのサイトを見て、なぜ申し込んだか。時系列で整理。
業者の情報サイトURL、会社名(または屋号)、担当者名、メールアドレス。
契約内容契約日、金額、商品名、支払い方法(カード/振込)。
証拠資料サイトのスクショ、メールやLINEのやり取り履歴。
現状解約を申し出た日時、相手の反応、現在の要望(全額返金)。

「騙されたかもしれない」と感情的に訴えるだけでなく、「特商法の表記がない」「クーリングオフを拒否された」という事実を伝えることで、相談員も動きやすくなります。

クレジットカード会社への「チャージバック」申請

先ほども触れましたが、クレジットカード決済におけるチャージバック申請は強力な手段です。

特に、海外の決済代行会社を使っているような怪しい業者の場合、日本の消費者センターの指導が届かないことがあります。

その場合、カードブランド(VISA, MasterCardなど)のルールに基づくチャージバックが唯一の対抗策となることもあります。

申請には「取引の詳細」や「業者との交渉履歴(メールのコピーなど)」の提出を求められることが一般的です。

ステップ1で保存した証拠と、ステップ2で送信したメールが、ここでも役に立ちます。

「サービスが提供されていない(実態がない)」ことや「利用規約が不当である」ことを証明できれば、返金される確率はグッと上がります。


よくある質問(FAQ)

最後に、パニック状態のあなたが抱えているであろう不安に対し、Q&A形式で端的に回答します。

論点は「ロジック」です。

感情的な不安を、事実で払拭しましょう。

Q. 学校や職場にバレることはありますか?

A. 論理的に考えて、業者が自ら通報するメリットはありません。

業者があなたの学校や職場に「この学生が代行サービスを使いました」と連絡することは、自らの顧客を失い、さらには「不正加担業者」として自身の首を絞める行為です。

営業妨害にもなり得るため、彼らが自発的にバラすことはビジネスメリットがゼロです。

ただし、業者とトラブルになった際に「学校に言うぞ」と脅されるケースは稀にあります。

これは単なる脅し(恐喝)ですので、屈してはいけません。

むしろ、そのような脅迫があった場合は即座に警察へ通報できる証拠になります。

一方で、作成されたレポートの内容がお粗末であったり、あなたの文体と明らかに異なっていたりすることで、学校の教員にバレるリスクは常に存在します。

業者経由ではなく、成果物そのものから発覚するリスクの方がよほど現実的で深刻です。

Q. 「詐欺」として警察に届け出るべきですか?

A. 現段階では「民事不介入」となる可能性が高いです。

警察は、明確な刑法上の犯罪事実(例えば、お金を払ったのに連絡が取れず逃げられた、など)がない限り、個人の金銭トラブル(民事事件)には介入しません。

「サービスの内容が気に入らない」「解約に応じてくれない」という段階では、警察よりも消費生活センター特商法違反の通報の方が、管轄として適切であり、解決への近道です。

ただし、「絶対に儲かる」と嘘をつかれて勧誘された場合や、脅迫めいた取り立てを受けた場合は、詐欺や恐喝として被害届を出せる可能性があります。

まずは#9110(警察相談専用電話)か、消費生活センターへ相談し、警察に行くべき案件かどうかの判断を仰ぐのが賢明です。

Q. 違約金などを請求される可能性は?

A. 法的根拠のない違約金請求は無効です。

解約を申し出た際に、「解約料として〇万円払え」「違約金がかかる」と言われることがあります。

しかし、消費者契約法第9条により、事業者に生じる平均的な損害の額を超えるキャンセル料の設定は無効とされています。

まだ何もサービスを受けていない、あるいは初期段階であれば、法外な違約金を支払う義務はありません。

「規約に書いてある」と言われても、その規約自体が消費者契約法に違反していれば無効です。

相手の脅し文句に動揺せず、「法的根拠を示してください」と毅然と対応するか、無視して消費生活センターへ相談してください。


まとめ:感情ではなく「事実」で戦えば、お金は戻る可能性があります

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

14万8,000円という金額は、看護学生にとって決して小さくない、血と汗の結晶のようなお金でしょう。

それを、実態の不透明な業者に搾取される必要はどこにもありません。

あなたがすべきは、自分を責めて泣き寝入りすることではありません。

「特定商取引法の不備」と「優良誤認」という明確な違反事実を武器に、淡々と返金手続きを進めることです。

最後に、今すぐ取るべきアクションをチェックリストにまとめました。

深呼吸をして、一つずつ実行に移してください。

▼返金交渉・解約アクション・チェックリスト

チェックアクション内容備考
[ ]サイトの証拠保存トップページ、特商法ページ、規約のスクショを撮る。
[ ]解約メールの送信記事内のテンプレートを使用し、業者へ送付。
[ ]決済会社へ連絡クレジットカード会社へ「抗弁書」や「チャージバック」の相談。
[ ]188へ電話国民生活センターへ経緯を相談し、記録を残す。
[ ]今後に関わらないどんなに辛くても、代行業者には頼らないと決める。

このビジネスモデルでは、運営の実態も収益の正当性も不明確です。

結論、関わるべきではありません。

そして、一度関わってしまったとしても、正しい知識と行動があれば、リカバリーは可能です。

あなたが無事にお金を取り戻し、ご自身の力で看護の道を歩まれることを願っています。

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